(競争に参加させないことができる者についての報告) 第二十五条 令第百二条第一項の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、契約金額が六十万円をこえないものについては、これを省略することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗