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契約事務取扱規則 第二十五条 (競争に参加させないことができる者についての報告)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(競争に参加させないことができる者についての報告)

第二十五条

第百二条第一項の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、契約金額が六十万円をこえないものについては、これを省略することができる。

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