(検査調書の作成を省略することができる場合)
第二十四条
令第百一条の九第一項に規定する財務大臣の定める場合は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が二百万円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
令第百一条の九第一項に規定する財務大臣の定める場合は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が二百万円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。