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予算決算及び会計令 第百一条の九 (検査調書の作成)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(検査調書の作成)

第百一条の九

契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

2前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。

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