条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第百一条の八 (監督及び検査の委託)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(監督及び検査の委託)

第百一条の八

契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。

e-Gov法令検索で第百一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百一条の八(監督及び検査の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条の七(監督の職務と検査の職務の兼職禁止) 予算決算及び会計令 目次 第百一条の九(検査調書の作成) →