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予算決算及び会計令 第百一条の七 (監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第百一条の七

契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

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