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計算証明規則 第二十二条 (支出計算書(官署分)の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(支出計算書(官署分)の証拠書類)

第二十二条

支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 支出官事務規程第五条に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類
  2. 請求書
  3. 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
  4. 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
  5. 予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項の規定による検査に係る書面
  6. 前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類

2前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。

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