(支出計算書(官署分)の証拠書類)
第二十二条
支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一支出官事務規程第五条に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類
- 二請求書
- 三契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
- 四契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
- 五
- 六前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類
2前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。