条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第三十条の六 (前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)

第三十条の六

前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項第三十条第六号第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第三十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第三十条の六(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の五(誤びゅう及び訂正の報告) 計算証明規則 目次 第三十条の七(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書) →