(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)
第三十条の六
前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項、第三十条第六号、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。
前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項、第三十条第六号、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。