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計算証明規則 第三十条の七 (センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

第三十条の七

センター支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、支出計算書(センター分)(第三号の五書式)とする。

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