(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書) 第三十条の七 センター支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。2計算書は、支出計算書(センター分)(第三号の五書式)とする。 e-Gov法令検索で第三十条の七を開く ↗