条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第三十条の八 (主要経費別内訳表等の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(主要経費別内訳表等の添付)

第三十条の八

最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 主要経費別内訳表(第三号の二書式)
  2. 事項別内訳表(第三号の三書式)
  3. 官署支出官別科目別支出済額内訳表(第三号の六書式)

e-Gov法令検索で第三十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第三十条の八(主要経費別内訳表等の添付)について教えてください」と聞く
← 第三十条の七(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書) 計算証明規則 目次 第三十条の九(支出計算書(センター分)の証拠書類) →