(支出計算書(センター分)の証拠書類)
第三十条の九
支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一
領収証書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにしたセンター支出官の証明書 - 二
日本銀行の振替済書
- 三
日本銀行の支払済書
- 四
支出官事務規程第三十条に規定する小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の内容を明らかにした書類
e-Gov法令検索で第三十条の九を開く ↗