条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第三十条の十一 (証拠書類に付記する事項)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(証拠書類に付記する事項)

第三十条の十一

第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第三十条の十一(証拠書類に付記する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の十(証拠書類の編集方法の特例) 計算証明規則 目次 第三十条の十二(誤びゅう及び訂正の報告) →