(誤びゅう及び訂正の報告) 第三十条の十二 最終の支出計算書(センター分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条の十二を開く ↗