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計算証明規則 第三十一条 (収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)

第三十一条

収入金については、証明責任者は、収入官吏(収入官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。次条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2計算書は、収入金現金出納計算書(第四号書式)とする。

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