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計算証明規則 第百二条 (分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第百二条

主任収入官吏が、第三十二条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任収入官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2前項の場合における第三十一条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二条第一項」とする。

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