(証拠書類等の編集の特例)
第九十四条
証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。
2前項に規定する場合は、第八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第四項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。
証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。
2前項に規定する場合は、第八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第四項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。