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計算証明規則 第八条 (証拠書類等の編集)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(証拠書類等の編集)

第八条

証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。

2証拠書類及び添付書類には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。

3前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 科目、受払、種類等の区分の名称
  2. 証拠書類及び添付書類の紙数
  3. 証拠書類及び添付書類の金額

4第二項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 証拠書類及び添付書類の名称(所管(主管)及び会計(勘定)名を含む。)
  2. 証明年度及び証明年月
  3. 証明責任者の職(官)又は役職及び氏名
  4. 証拠書類及び添付書類の総紙数
  5. 証拠書類及び添付書類の総金額
  6. 総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。)

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