(証拠書類等の編集)
第八条
証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。
2証拠書類及び添付書類には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。
3前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一科目、受払、種類等の区分の名称
- 二証拠書類及び添付書類の紙数
- 三証拠書類及び添付書類の金額
4第二項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一証拠書類及び添付書類の名称(所管(主管)及び会計(勘定)名を含む。)
- 二証明年度及び証明年月
- 三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名
- 四証拠書類及び添付書類の総紙数
- 五証拠書類及び添付書類の総金額
- 六総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。)