条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第十一条の四 (分任歳入徴収官等の分等の計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)

第十一条の四

分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。

2主任歳入徴収官等が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第十一条の四(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の三(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書) 計算証明規則 目次 第十一条の五(一の計算書による計算証明) →