(一の計算書による計算証明)
第十一条の五
同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。
同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。