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計算証明規則 第十一条の五 (一の計算書による計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(一の計算書による計算証明)

第十一条の五

同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。

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