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計算証明規則 第十九条の五 (国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)

第十九条の五

国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。

2前項に規定する証拠書類及び添付書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

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