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計算証明規則 第十九条の三 (分任国税収納命令官の分等の計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(分任国税収納命令官の分等の計算証明)

第十九条の三

分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。

2国税収納命令官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任国税収納命令官ごとに別冊とし、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし」とあるのは「の別に」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

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