条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第十九条の二 (国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の二

国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、国税収納金整理資金徴収額計算書(第二号の二書式)とする。

3国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第七条の二第一項に規定する期限(以下「整理期限」という。)が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づく第二号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第十九条の二(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(誤びゅう及び訂正の報告) 計算証明規則 目次 第十九条の三(分任国税収納命令官の分等の計算証明) →