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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七条の二 (毎年度における受入れ及び支払の期限)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(毎年度における受入れ及び支払の期限)

第七条の二

国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。第六十三条第二項及び第六十四条の場合を除くほか、以下同じ。)又は国税出納員が毎会計年度に所属する国税等を収納するのは、翌年度の五月三十一日(同日が日曜日に当たるときは、翌年度の六月一日とし、土曜日に当たるときは、翌年度の六月二日とする。)までとする。

2国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の三月三十一日までとする。ただし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第三項の規定による払込金について支払命令をするのは、翌年度の五月三十一日までとする。

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