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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八条 (調査決定)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(調査決定)

第八条

国税収納命令官又は国税収納命令官代理(以下「国税収納命令官等」という。)は、国税等(納入の告知によらないで納付されるものを除く。)を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していないことを確認した上、左の事項を調査し、これらの事項が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

  1. 当該国税等の受入金の所属年度及び受入科目
  2. 納付させるべき金額の算定
  3. 当該国税等の納税者又は納入者の住所及び氏名
  4. 納付期限及び納付場所
  5. その他必要と認める事項

2国税収納命令官等は、課税標準の申告により納付されるべき国税及び特定地方税については、申告書の提出があつたとき(申告書の提出があつたとみなされるときを含む。)又は当該国税及び特定地方税につき更正若しくは決定があつたときに、当該国税及び特定地方税に係る附帯税については、その税額が確定したときに、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十六条第一項の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の五第三項の規定により読み替えて適用する同法第七十七条第三項の規定及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第四項の規定により関税納付受託者(関税法第九条の六第一項に規定する納付受託者をいう。第二十四条において同じ。)及び納付受託者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下この項及び第二十四条において同じ。)にそれぞれその納付を委託された国税及び特定地方税若しくは輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第五項の規定により納付受託者にその納付を委託された国税及び特定地方税又は関税法第七十七条の二第一項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項若しくは第七項の規定により日本郵便株式会社にその納付を委託された国税及び特定地方税については、納税義務が発生したときに、前項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。

3国税収納命令官等は、納入の告知によらないで納付される国税等で前項に規定する国税及び特定地方税以外のものについては、その納付があつたときに、国税収納官吏又は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店を含む。以下本章及び第三章中同じ。)から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書、国税収納金整理資金組入済通知書その他の関係書類に基づいて第一項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等の受入金に係るものであるときは、この限りでない。

4国税収納命令官等は、前三項の規定による調査及び徴収の決定(以下「調査決定」という。)をしようとするときは、当該調査決定に係る国税等の内容を示す書類によつて、その徴収をしようとする旨を明らかにしなければならない。

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