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関税法 第九条の五 (納付受託者に対する納付の委託)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(納付受託者に対する納付の委託)

第九条の五

関税を納付しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する場合には、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。

  1. 当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合
  2. インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合

2関税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該関税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該関税の納付があつたものとみなして、附帯税に関する規定を適用する。

3第一項の場合において、賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納付を委託するときにおける第七十七条(郵便物の関税の納付等)の規定の適用については、同条第三項中「を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社」とあるのは「の納付を第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者」と、同条第五項中「を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した」とあるのは「の納付を第九条の五第一項の規定により納付受託者に委託した」とし、同条第四項及び第七十七条の二から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託・日本郵便株式会社による関税の納付等・帳簿の備付け・違法行為等の是正)の規定は、適用しない。

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