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関税法 第七十七条 (郵便物の関税の納付等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(郵便物の関税の納付等)

第七十七条

関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第七十七条の三まで及び第七十八条において同じ。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

2日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。

3前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第六十三条第一項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。

4前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

5第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る関税を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、第八条第四項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書とみなす。

6第一項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第八条第一項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第九条の三第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。

7税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。

8第六項の承認を受けて受け取られた郵便物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)及び第五条(適用法令)を除くほか、内国貨物とみなす。

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