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関税法施行令 第六十六条の四 (交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

第六十六条の四

第三十八条の規定は法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第七十六条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

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