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関税法施行令 第三十八条 (保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)

第三十八条

第四十五条第一項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

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