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関税法施行令 第三十七条 (貨物の収容能力の増減等の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)

第三十七条

第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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