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関税法施行令 第三十六条の四 (承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

第三十六条の四

第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物を入れる保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

  1. 貨物の記号、番号、品名及び数量
  2. 貨物の原産地及び積出地
  3. 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
  4. 貨物の蔵置場所
  5. 延長を必要とする期間及び理由
  6. その他参考となるべき事項

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