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関税法施行令 第五十一条の八 (保税蔵置場についての規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場についての規定の準用)

第五十一条の八

第三十五条及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、第三十五条第二項第四号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは、「当該博覧会等(第五十一条の二に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と読み替えるものとする。

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