条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第四十六条 (休業又は廃業の届出)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(休業又は廃業の届出)

第四十六条

保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第四十六条(休業又は廃業の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十五条(許可を受けた者の関税の納付義務等) 関税法 目次 第四十七条(許可の失効) →