条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第五十条の二 (保税蔵置場についての規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場についての規定の準用)

第五十条の二

第三十五条から第三十六条の三まで及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税工場について準用する。この場合において、第三十五条第一項第二号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、同条第二項第四号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第五十条の二(保税蔵置場についての規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五十条(記帳義務) 関税法施行令 目次 第五十条の三(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続) →