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関税法 第五十六条 (保税工場の許可)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税工場の許可)

第五十六条

保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。

3保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第四十二条第一項の許可をあわせて受けることができる。

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