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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第四条 (適用法令)

昭和三十年法律第三十七号法律
(適用法令)

第四条

保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。

2保税蔵置場(保税地域のうち関税法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)に規定する保税蔵置場(同法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。)若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である課税物品で、輸入申告がされた後同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる課税物品については、その承認)がされる前に当該物品に適用される内国消費税に関する法令の改正があつたもの(同法第四条第一項第四号又は第七号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該許可又は承認の日において適用される法令による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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