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(関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
附則改正後の関税法第十四条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)及び第十四条の二の規定は、この法律の施行後に関税法第十四条第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の関税法第十四条第二項及び第三項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第四十二条第一項又は第五十条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十二条第一項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。
2前項の規定により新関税法第四十二条第一項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第二項に規定する許可の期間は、旧関税法第四十二条第二項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。
3施行日前に旧関税法第四十二条第一項若しくは第二項又は第五十条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第四十二条第一項又は第二項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。
4旧関税法第四十七条第三項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第四十七条第三項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。
5施行日前に旧関税法第四十八条第一項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第四十三条及び第六十二条の八第二項の規定を適用する。
6施行日前に旧関税法第四十八条第一項各号(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第四十八条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
7旧関税法第四十八条第一項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第四十八条第一項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。
8この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から一月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第四十三条の三第一項及び第七十九条第一項の規定を適用する。
9施行日前に旧関税法第五十二条第一項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第四十三条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。
10施行日前に旧関税法第七十九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。
11施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第三条の規定による改正後の関税法第九十四条第二項の規定において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下「準用電子帳簿保存法」という。)第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関税法の一部改正に伴う準備行為)
新関税法第六十七条の三第一項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為(新関税法第六十七条の十において準用する新関税法第四十八条の二第一項から第五項までの規定による承継に係る手続を含む。)は、附則第一条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の三第五項及び第六項並びに第六十七条の四の規定の例により行うことができる。
2新関税法第六十七条の六第二項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。
3新関税法第九十四条第三項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第一号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。