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関税定率法施行令 第一条の四 (輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)

第一条の四

第四条第一項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。

  1. 当該輸入貨物の輸入申告の時(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。第一条の十一第一項において「課税物件確定の時」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
  2. 当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
  3. 本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課
  4. 当該輸入貨物に係る輸入取引(法第四条第一項に規定する輸入取引をいう。以下同じ。)が延払条件付取引である場合における延払金利

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