(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
第一条の四
法第四条第一項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。
- 一
- 二当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
- 三本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課
- 四当該輸入貨物に係る輸入取引(法第四条第一項に規定する輸入取引をいう。以下同じ。)が延払条件付取引である場合における延払金利