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関税定率法施行令 第一条の三 (少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

第一条の三

第三条の三第二項(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

  1. 法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品
  2. 法の別表第〇七・一三項に掲げる物品
  3. 法の別表第一〇類に掲げる物品
  4. 法の別表第一一類に掲げる物品
  5. 法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品
  6. 法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品
  7. 法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品
  8. 法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品
  9. 法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)及び(二)のBの(d)に掲げる物品
  10. 法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げるものを除く。)
  11. 十一
    法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品
  12. 十二
    法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品
  13. 十三
    法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品
  14. 十四
    法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品
  15. 十五
    法の別表第四一類に掲げる物品
  16. 十六
    法の別表第四二類に掲げる物品
  17. 十七
    法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品
  18. 十八
    法の別表第六一類に掲げる物品
  19. 十九
    法の別表第六四類に掲げる物品
  20. 二十
    法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品
  21. 二十一
    法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品
  22. 二十二
    法の別表第九四〇一・九九号の一に掲げる物品

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