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関税定率法施行令 第一条の九 (法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)

第一条の九

第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、第一条の四から前条までの規定を適用する。

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