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関税定率法施行令 第一条の八 (特殊関係の範囲)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(特殊関係の範囲)

第一条の八

第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。

  1. 一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
  2. いずれか一方の者が他方の者の使用者である場合
  3. いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合
  4. いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。)
  5. 一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合
  6. 一方の者と他方の者とが同一の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。)
  7. 一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
  8. 一方の者と他方の者とが親族関係にある場合

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