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関税定率法施行令 第一条の七 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(買手による輸入貨物の処分等についての制限)

第一条の七

第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。

  1. 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
  2. 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
  3. その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの

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