(総合保税地域の許可)
第六十二条の八
総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
- 一外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
- 二外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
- 三外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)
2税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
- 二当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。
- 三当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。
- 四当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。
- 五当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第四十三条第一号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。
- 六当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。