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関税法 第六十二条の九 (外国貨物を置くことができる期間)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(外国貨物を置くことができる期間)

第六十二条の九

総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。

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