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関税法 第三十四条 (外国貨物の廃棄)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(外国貨物の廃棄)

第三十四条

保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条第四十一条の三第六十一条の四第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。

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