条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行規則 第四条 (指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)

第四条

第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。

2主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。

3主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係者等以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。

4主宰者は、利害関係者等が令第三十一条第一項(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。

5主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。

6主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。

7主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

  1. 事案の要旨
  2. 公聴会の日時及び場所
  3. 公聴会において意見を陳述した者の氏名及び住所並びにその陳述の要旨
  4. 公聴会を延期し、又は続行した場合においては、その旨及びその事由
  5. 前各号に掲げるもののほか、公聴会の議事に関する重要な事項

8公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書のインターネットの利用その他の方法による閲覧を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行規則第四条(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定) 関税法施行規則 目次 第四条の二(届出場所の基準) →