(届出場所の基準)
第四条の二
法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
- 一
- 二届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。
- 三届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。
- イ届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によつて区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
- ロ届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。
- ハイ及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。
- イ