(届出書の記載事項) 第四条の三 令第四十一条第一項第五号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認をした税関名及び当該承認番号二営業用又は自家用の別 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗