条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 関税法施行規則
関税法施行規則
昭和四十一年大蔵省令第五十五号
府省令
· 条文 90 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
関税法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(国税通則法施行規則の準用)
第一条の二
(郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)
第一条の三
(法令遵守規則の記載事項)
第一条の四
(保存義務者についての規定の準用)
第一条の五
(書式)
第一条の六
(完全に生産された物品の指定)
第一条の七
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第一条の七の二
(特例申告に係る担保の金額)
第一条の八
(納付委託の対象)
第一条の九
(納付受託者の指定の基準)
第一条の十
(納付受託者の指定の手続)
第一条の十一
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第一条の十二
(納付受託者の名称等の変更の届出)
第一条の十三
(納付受託の手続)
第一条の十四
(納付受託者の報告)
第一条の十五
(納付受託者に対する報告の徴求)
第一条の十六
(納付受託者の指定取消しの通知)
第一条の十七
(担保の提供の手続)
第二条
(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)
第二条の二
(開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の三
(税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の四
(税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第二条の五
(外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の六
(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の七
(税関空港に入港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第二条の八
(特殊船舶等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の九
(出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)
第二条の十
(税関空港を出港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第二条の十一
(外国貿易船等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の十二
(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項)
第二条の十三
(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第二条の十四
(特殊船舶等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の十五
(外国貿易機に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第二条の十六
(外国貿易船等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の十七
(特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第二条の十八
(特殊船舶等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の十九
(不開港出入許可申請の記載事項)
第二条の二十
(不開港出入の申請手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の二十一
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項)
第二条の二十二
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第二条の二十三
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告における電子情報処理組織の使用の特例)
第二条の二十四
(不開港に出入する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の二十五
(不開港に出入しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)
第二条の二十六
(特殊船舶等の不開港への入出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第三条
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第四条
(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)
第四条の二
(届出場所の基準)
第四条の三
(届出書の記載事項)
第四条の四
(届出書の添付書類)
第四条の五
(法令遵守規則の記載事項)
第四条の六
(承認申請書の記載事項)
第四条の七
(届出書の記載事項)
第四条の八
(届出場所の基準)
第四条の九
(届出書の記載事項)
第四条の十
(届出書の添付書類)
第四条の十一
(法令遵守規則の記載事項)
第四条の十二
(承認申請書の記載事項)
第四条の十三
(届出書の記載事項)
第五条
(博覧会等の指定)
第六条
(博覧会等の承認申請手続)
第七条
(展示、使用等をすることができる貨物)
第七条の二
(特定保税運送に係る貨物の管理)
第七条の三
(申請書の記載事項)
第七条の四
(法令遵守規則の記載事項)
第七条の五
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項)
第七条の六
(輸入申告書の記載事項)
第七条の七
(特定輸出者等の輸出申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第八条
(保存義務者についての規定の準用)
第八条の二
(貨物確認書の記載事項)
第八条の三
(法令遵守規則の記載事項)
第八条の四
(申請書の記載事項)
第八条の五
(実施規則の記載事項)
第八条の六
(届出書の記載事項)
第九条
(特例輸入者等の輸入申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)
第九条の二
(書面を特定するために必要な事項)
第九条の三
(日本郵便株式会社の納付受託の手続)
第九条の四
(日本郵便株式会社の報告)
第九条の五
(帳簿の記載事項)
第九条の六
(申請書の記載事項)
第九条の七
(輸出及び輸入に関する業務の基準)
第九条の八
(法令遵守規則の記載事項)
第九条の九
(届出書の記載事項)
第九条の十
(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用)
第十条
(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第十条の二
(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第十条の三
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第十一条
(貨物を業として輸入する者についての規定の準用)
第十一条の二
(税関事務管理人の届出手続)
第十一条の三
(税関事務管理人に処理させる必要があると認められる税関関係手続等)
第十二条
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)