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関税法施行規則 第一条の十一 (納付受託者の指定に係る公示事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(納付受託者の指定に係る公示事項)

第一条の十一

第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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