(納付受託者の指定に係る公示事項) 第一条の十一 法第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗