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関税法施行規則 第十一条の三 (税関事務管理人に処理させる必要があると認められる税関関係手続等)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(税関事務管理人に処理させる必要があると認められる税関関係手続等)

第十一条の三

第九十五条第三項(税関事務管理人)に規定する財務省令で定める税関関係手続等は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。

  1. 関税に関する調査その他の法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等において税関長又は税関職員(次号において「税関長等」という。)が同条第三項の申告者等に対して発する書類を受領し、及び当該申告者等に対して当該書類を送付すること。
  2. 関税に関する調査その他の法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等において同条第三項の申告者等が税関長等に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。

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