条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行規則 第十二条 (税関長の権限の委任に係る所轄の意義)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)

第十二条

令第九十二条第一項(税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税関長が別に定める所轄によることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行規則第十二条(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の三(税関事務管理人に処理させる必要があると認められる税関関係手続等) 関税法施行規則 目次