(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)
第十二条
令第九十二条第一項(税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税関長が別に定める所轄によることができる。
令第九十二条第一項(税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税関長が別に定める所轄によることができる。